1953-06-26 第16回国会 参議院 法務委員会 第4号 、執行猶予取消の要否を審理するため引致後十日以内これを留置し得ることにし、検察官から執行猶予の取消請求があつたときは、裁判所は、その請求について決定をするまで留置を継続することができるものとし、但しその留置の期間は、引致後通じて二十日を越えることができないものとし、又本人の請求により口頭弁論を経て決定すべき場合には、裁判所は、決定で更に十日間に限り留置の期間を延長することができるものとし、なお右の期関内 三浦寅之助